相続・遺言:NAVI


Q.356
おじの遺産について、おじには親、子、兄弟が無く甥と姪が数人います。おじが甥の中...

おじの遺産について、おじには親、子、兄弟が無く甥と姪が数人います。おじが甥の中の一人だけに遺産を相続させる遺言書を作成した場合は、その他の甥や姪は遺言書に異議を申し立てる権利はないのでしょうか。


A.356
おじの遺産について、おじには親、子、兄弟が無く甥と姪が数人います。おじが甥の中 のベストアンサー

「遺留分減殺請求権」(遺言書に異議を申し立てる権利)は、兄弟(代襲相続する甥姪含む)にはありません(民法第1028条)。よって、ご質問のケースで叔父が甥一人に相続させる遺言をした場合、誰も遺留分の請求は出来ない。



   

Q.357
近所の爺さんにお金を貸しました。毎月約束した返済額すら返せなくなり遺言書を書い...

近所の爺さんにお金を貸しました。毎月約束した返済額すら返せなくなり遺言書を書いて持ってきました。内容は死亡保険金の1割を譲ると言うものです。金額や請求先は明記されていません。多分、受け取り人の身内もこの遺言書のことは知らないと思います。公正証書以外で有効な遺言書を作成する場合明記する内容はどのようなことを書けば良いのでしょうか?1保険証書番号2保険金額3請求先ほかにあれば教えてください


A.357
近所の爺さんにお金を貸しました。毎月約束した返済額すら返せなくなり遺言書を書い のベストアンサー

何割ではなくて、元々の借金の借用書をきちんとつくって、未返済分の返済に充てるという内容にしたら?



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Q.358
共有している土地の名義を30年以上固定資産税を払って使用している片方の所有者のも...

共有している土地の名義を30年以上固定資産税を払って使用している片方の所有者のものにするにはどうしたらよいでしょうか?30年前に祖母が死んで、一緒に住んで面倒を見ていた母が土地を半分相続しました。半分は長男である叔父名義です。そこには母がずっと住んで税金も母が払っています。持分全部を母の物にするにはどうすればよいでしょうか。叔父は40年前に祖母から別のところに土地と家を購入してもらっています。いずれ実家に帰るからという条件で半分を叔父名義にしたそうですが、帰ってくる気配もなく、先祖祀りもすべて母任せです。いつか帰って面倒見るからとか言いながら、全くその気なしです。相続の費用も母がすべて支払ってます。母は半分叔父名義なので遠慮しながら住んでいますが、固定資産税もずっと母が払っているし、私には納得できません。この先、叔父が亡くなったら、その嫁と子供のものになるのは嫌なので、公証人役場で遺言書を作成して、半分は今実家の面倒を見ている私のものになるようにお願いしていますが面倒がってしてくれません。贈与でもいいのですが、印を押してくれるかどうかわかりません。話し合いをするすると言いながら、いつもその場逃れ的なことを言っておしまいです。母は叔父やその嫁に遠慮して何も言いません。でも、実家の先祖祀りや面倒なことはすべて私たちがしています。叔父の持分をなんとかして母または私に移転させる方法はないでしょうか?


A.358
共有している土地の名義を30年以上固定資産税を払って使用している片方の所有者のも のベストアンサー

相続というのは、公平ですが平等ではありません。叔父が嫌がっているならどうすることもできませんし、固定資産税を他の人が払っているなどは理由となりません。所有者が叔父である以上は、叔父さんを説得して、もらうか、買い取るかするしかないですね。ちなみに遺言は書いてもらっても、叔父さんが次の日にでも新しい遺言書を作れば、前に書いたことは無効になるので、質問者さんと叔父さんのの関係性では、いつ覆されてもおかしくなく、いい方法とは言えません。祖母さんに相続が起った時、子供たちが今までにもらった財産をカウントして財産分与を行ったはずですが、実際には力関係・人間関係がものを言います。穏便に経緯を話し合って、買い取るのが一番だと思います。ちなみに、拗れると、向こうも意地でも売りたくなくなりますし、叔父に相続が起って困るのは自分ですから、感情のシコリが残らないように努めるのが何より一番大切となります。



 
 

Q.359
30年前に祖母が死んで、一緒に住んで面倒を見ていた母が土地を半分相続しました。半...

30年前に祖母が死んで、一緒に住んで面倒を見ていた母が土地を半分相続しました。半分は長男である叔父名義です。そこには母がずっと住んで税金も母が払っています。持分全部を母の物にするにはどうすればよいのか。叔父は40年前に祖母から別のところに土地と家を購入してもらっています。いずれ実家に帰るからという条件で半分を叔父名義にしたそうですが、帰ってくる気配もなく、先祖祀りもすべて母任せです。いつか帰って面倒見るからとか言いながら、全くその気なしです。相続の費用も母がすべて支払ってます。母は半分叔父名義なので遠慮しながら住んでいますが、固定資産税もずっと母が払っているし、私には納得できません。この先、叔父が亡くなったら、その嫁と子供のものになるのは嫌なので、公証人役場で遺言書を作成して、半分は今実家の面倒を見ている私のものになるようにお願いしていますが面倒がってしてくれません。贈与でもいいのですが、印を押してくれるかどうかわかりません。話し合いをするすると言いながら、いつもその場逃れ的なことを言っておしまいです。母は叔父やその嫁に遠慮して何も言いません。でも、実家の先祖祀りや面倒なことはすべて私たちがしています。叔父の持分をなんとかして母または私に移転させる方法はないでしょうか?


A.359
30年前に祖母が死んで、一緒に住んで面倒を見ていた母が土地を半分相続しました。半 のベストアンサー

一番ベストなのは暦年贈与で、毎年110万円分の不動産贈与が税金が掛からず良いのですが、(お母様110万+質問者様110万円=220万)判を押してくれるかどうかですよね。土地の登記がなされている以上、叔父の許諾が無ければ名義を変更する事は出来ません。叔父が存命中に土地の買い取りをされていた方が、叔父のお嫁さんと交渉するより有利だと思われます。今まで30年も固定資産税を払ってきたので納得できない気持ちも解りますが、半分は叔父名義の土地に住んでいるので、賃借料だと言われてしまえば、どうしょうも有りません。



   

Q.360
遺言と相続について。遺言公正証書があり執行人が銀行に指名されており故人の意思を...

遺言と相続について。遺言公正証書があり執行人が銀行に指名されており故人の意思を尊重し遺言通りに 遺産を分けると言うことで相続人が納得し 執行者に従ってきましたが不思議な点や納得できない箇所が出てきました相続人は子供3人と 他人。その他人に不動産を与える内容なんですが一度執行者を選任したらもう 遺言の内容通りにするしか無いのでしょうか?生前世話になった方に半分以上の財産を分ける内容なのですが納得できません。父は30年以上音沙汰が無く子供に迷惑をかけたまま 消えた人です。人生を返して欲しいです。しかも 銀行の方と先方は 連絡を取り合いこちらに世話代の現金の要求までしてきました。しかも なかなか財産目録を出さないのでおかしいなと 思っていたら作成は終わっていましたが 相手の方の方が多く財産を受け取れるので こちらに見せてしまうと現金を支払わなくなる という策が見え見えでした。こんなこと 執行者が しかも銀行の人間がやっていいのでしょうか?改めて質問ですが もう遺言書の通りに財産の分与が終わるまで 何もできないのでしょうか?それとも 名義変更などが終わる前なら仕切りなおし 出来るのでしょうか?詳しい方 お願いいたします。正直 もめたくなかったのですが相手の銭ゲバには むかついてます。死んでからも子供に嫌な思いさせてなんだか 腹が立ちます


A.360
遺言と相続について。遺言公正証書があり執行人が銀行に指名されており故人の意思を のベストアンサー

(遺言執行者の地位)第1015条 遺言執行者は、相続人の代理人とみなす。(相続財産の目録の作成)第1011条 遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。2 遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。*銀行が勧誘している遺言書作成だと思います。この【遅滞無く】が理由になるかどうか分かりませんが、正当事由であったら解任できます。しかし、家裁で選任されますので、遺言執行内容は同じです。(遺言執行者の解任及び辞任)第1019条 遺言執行者がその任務を怠ったときその他正当な事由があるときは、利害関係人は、その解任を家庭裁判所に請求することができる。2 遺言執行者は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。(遺言執行者の権利義務)第1012条 遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。(遺言の執行の妨害行為の禁止)第1013条 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。(遺言執行者の報酬)第1018条 家庭裁判所は、相続財産の状況その他の事情によって遺言執行者の報酬を定めることができる。ただし、遺言者がその遺言に報酬を定めたときは、この限りでない。相続人の遺留分を犯していないのであれば、不服申し立てや、仕切り直しは不可能です。



   


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